家賃のしくみ(県営住宅)

家賃のしくみ(県営住宅)

収入の申告

県営住宅の入居者は、神奈川県県営住宅条例19条第1項の規定に基づき、 毎年度、世帯全員の収入を申告することになっています。 この申告に基づいて収入を認定し、翌年度の家賃を決めるためのものです。 なお、入居者並びに同居者の方の中に収入の申告がない方のいる場合には、 「近傍同種の住宅の家賃」となりますのでご注意願います。  

家賃の納入

 
 
家賃の納入:家賃は月ぎめです。その月分を当月末日までに納めていただきます。 家賃は口座振替をご利用しますと忘れずに納付でき便利です。 家賃を滞納(3か月)すると住宅の明渡しを請求することがあります。
家賃の減免制度:入居世帯の月収額が一定額以下の場合及び障害者・高齢者等の場合は、 申請により家賃の減免を受けることができます。詳しくは保全協会公営住宅課(TEL: 045-201-3932)にお問い合わせください。
入居の証明:入居後、県営住宅に入居していることや勤務先等で住宅手当等の支給を 受けるために必要がある場合、「証明書」を発行しますので保全協会公営住宅課(TEL: 045-201-3932)にお問い合わせください。
 
 
  家賃の減免制度について
  入居世帯の収入月収額が8万円以下の場合、障害者・高齢者・母子父子家庭等の場合は、 申請により減免を受けることができます。(非課税所得を含みます。)減免期間は、審査 した月の翌月から年度末(3月)までとなります。  
 
  【一般減免】  
 
世帯の収入月額 減免率
0~20,000円 60%
20,001~30,000円 50%
30,001~40,000円 40%
40,001~60,000円 30%
60,001~80,000円 20%
 
 
  【特別減免】  
 
対  象  世  帯 世帯の収入月額 減免率
重度障害者世帯
 
 
身体障害者 1・2級  214,000円~158,001円
 158,000円以下
 
30%
50%
 
知的障害者 A級
精神障害者 1級
中度障害者世帯
 
 
身体障害者 3・4級  158,000円~123,001円
 123,000円~104,001円
 104,000円以下
 
 
 
 
 
10%
20%
30%
 
 
 
 
 
知的障害者 B1級
精神障害者 2級
母子・父子世帯 高校生以下を扶養している
老人世帯
(単身世帯を除く)
 
入居名義人が60歳以上で、同居人が配偶者、高校生以下、老人等のいずれかである
公害病患者世帯 特級・1級の認定を受けている
災害による損害を受けた場合 6ヶ月間 50%
家賃の額が住宅扶助の額を超える場合 差額のみ免除
疾病入院により住宅扶助停止の場合 全額免除
 
 

 

収入超過者等について

 
 
  収入超過者の制度について
  収入超過者とは、県営住宅に引き続き3年以上入居している方で、政令で定める収入基準を超える収入のある方をいいます。
収入超過者に認定された方は、住宅を明渡すように努力する義務があります。
 
 
  高額所得者の制度について
  高額所得者とは県営住宅に引き続き5年以上入居している方で、最近2年間引き続き政令で定める収入基準を超える収入のある方をいいます。
高額所得者に認定された方は、「明渡請求」の対象となり、近傍同種の住宅の家賃の適用を受けます。
明渡請求を受けた方は、指定された期限までに、県営住宅を明渡さなければなりません。
 

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